医療費10万円未満でも控除が受けられる可能性あり!

病気やケガの治療でかかった費用や、医薬品の購入等の年間合計金額が10万円を超える場合、確定申告を行うことで医療費控除を受けることができます。

私は10万円もつかってないから関係ない」

と思っている方、ちょっと待った!10万円をこえていない場合でも医療費控除が受けらる可能性がありますよ。

家族の医療費についても合算できる

まず最初に確認してもらいたいのは「家族の治療費や医薬品購入費についても含めていますか?」ということです。

医療費控除については確定申告を行った人にかかる医療費以外にも家族の医療費についても合算して計算することができます。

夫婦ともにフリーランスで、それぞれが確定申告を行っている場合は税率の高い方(所得が高い)に医療費を寄せることで、医療費控除の恩恵を最大限にすることができます。

総所得金額が200万円未満の場合

ここで注意してほしいのが収入金額ではなく所得金額で判定するということです。

つまり、売上高ではなく、そこから経費や青色申告特別控除を差し引いた金額が200万円未満であれば、年間の医療費が所得金額×5%を超える部分(上限200万円)について医療費控除の適用をうけることができます。

サラリーマン等の給与所得者であれば、給与所得控除後の金額が基準となります。

例)年間の医療費9万5千円、年収240万円のサラリーマン

(年収240万ー給与所得控除80万円)×5%=8万円(基準金額)

医療費9万5千円ー基準金額8万円=1万5千円(医療費控除金額)

国税庁HP:給与所得控除

セルフメディケーション税制の適用

セルフメディケーション税制とは平成29年からスタートした税制で、健康維持増進および予防医療の一定の取組を行う個人が、対象となる医薬品(下記のマークがついてる医薬品)を購入した際に、その購入費用の1万2千円を超える金額(最高8万8千円)について医療費控除を受けることができるというものです。

一定の取組については以下のいずれか当てはまればOKです。

  • 保険者(健康保険組合、市区町村国保等)が実施する健康診査【人間ドック、各種健(検)診等】
  • 市区町村が健康増進事業として行う健康診査【生活保護受給者等を対象とする健康診査】
  • 予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
  • 勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
  • 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
  • 市町村が健康増進事業として実施するがん検診

 

 

おわりに

最後に紹介したセルフメディケーション税制については医療費控除との併用ができないため、自分はどちらを適用するのがお得かシミュレーションする必要があります。下記にシミュレーションをおこなえるリンクを記載していますので一度試してみてください。

”日本一般医療品連合会HP”

医療費控除、セルフメディケーション税制比較シミュレーター