フリマアプリで得た収入は確定申告しないといけないの?

引越しに伴って家具や家電などをフリマアプリで売ったこともあって、年間でけっこうな収入になったけど、これって確定申告とか必要なの?自分で作ったアクセサリーを売って得た収入はどうなの?

今回はそんな人向けに解説していきます。

不用品の処分 の場合

衣類、バッグ、家電、ゲーム、アクセサリー等、自分が使用したあと不要になり売却し得た収入であれば非課税となるため、年間の金額がいくらになろうが(300万円とかだと税務署になにか言われると思う)確定申告の必要はありません。

 

 

ただし、美術品や貴金属・宝石等1点につき30万円を超える場合は、課税対象と なるので注意が必要です。

営利目的となる場合

材料を買ってハンドメイド作品を出品している方や、フリマアプリでの販売が継続的に行われている場合、営利目的と判断され、確定申告が必要な課税所得とみなされます。

 

年間の所得が20万円を超えなければ確定申告の必要はありません

所得とは売上金額から売った品物の購入金額、売却にかかる諸費用を差し引いた金額です

 

 

雑所得と事業所得

 

【雑所得】

 

フリマアプリでの収益が20万円を超えた場合のほとんどが、所得税法上の「雑所得」という所得区分になると思われます。

雑所得は同じく総合課税の対象になるためサラリーマンの場合、会社からの給与所得と併せて確定申告を行うことになります。

具体的には、会社から年末調整後に発行される源泉徴収票の情報と、フリマアプリでの売上、販売にかかった経費(販売手数料等)の情報を申告書に記載し、両方の所得を合算して算出した所得税額を申告します。

 

 

【事業所得】

 

フリマアプリへの出品が事業的規模で行われていると判断される場合、所得税法上の「事業所得」という所得区分になります。

上記の雑所得と同じく総合課税の対象になるため、他の総合課税の対象となる所得(給与所得、不動産所得等)と合算して申告する必要があります

事業的規模かどうかの判断基準は明確に規定されておりませんが、フリマアプリの販売収入で生計を立てているような場合などは事業的規模と判断される可能性が高いです。(セドリをやってる方とか当てはまりそうですね)

また、事業所得の場合、「青色申告承認申請書」という書類を提出し、一定の条件を満たすと税制上の優遇措置(最大55万円の控除や、損失の繰越等)を受けることが可能となります。

 

 




最後に

生活用品の売却なのか、フリマアプリに出品するために仕入れたものの売却なのか、明確な判定基準はありませんが、よほどのことがない限り確定申告の必要はないと思われます。

税金について正しい理解をし、安心してフリマアプリライフを楽しみましょう。