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副業のアルバイトは確定申告で会社にばれる?

Posted on 2020年2月20日2020年4月20日 By mayor

働き方改革によりワークスタイルの多様化は今後さらに拍車がかかっていくでしょう。しかし、副業OKの会社はまだそれほど多いとはいえない状況です。

「アルバイトをしなければ 現状の生活水準を保てない、、けど会社には副業を禁止されているし、ばれずにできるの?確定申告は必要なの? 」

など不安に思う人も少なくないと思います。今回は副業をはじめようと思っているサラリーマンの方向けに注意すべきポイントを解説していきます。

本業以外で20万円以上の所得があれば確定申告が必要

サラリーマンでその会社が年末調整を行ってくれている方は、本業以外の所得が20万円以下(給与所得及び退職所得を除く)であれば確定申告の必要はありません。

ポイントは「所得」で判定するということです。

例えば、副業のブログで収入が25万円あったが、ASPの手数料やサーバー代、勉強のための書籍代やセミナー参加費(それにかかる交通費)などの経費が7万円かかった場合、年間の雑所得は18万円となり、確定申告しなくても問題ありません。

ただし、医療費控除を受けれる場合は確定申告を行ったほうがお得になります。

アルバイト先は市区町村にあなたの給与を報告しています

アルバイト先である事業者(個人及び法人)は従業員を一人でも雇っている場合、年間で支払った給与額を各従業員の住んでいる区役所等に報告する義務があります。

これは給与支払報告書という書類で、毎年1月末に提出されています。もちろん本業の会社からも同様にあなたがお住まいの区役所に本業分の給与支払報告書が提出されています。

この資料によって、あなたの全ての所得額をもとに市区町村が住民税の計算を行うわけです。

住民税は本業の給与から天引きされるので、アルバイトの所得があると住民税が上がり、本業の経理に副業がバレてしまうことになるのです。

どうすれば会社にばれないか

上記で「本業以外の所得が20万円以下(給与所得及び退職所得を除く)であれば確定申告の必要はありません」と記載したとおり、アルバイトのような給与所得の場合は20万円未満であっても確定申告が必要なのです!

ブログやセドリなどの副業であれば、確定申告書の第二表の下部分にある住民税の欄で「自分で納付」に丸をつけることで会社にばれないようにすることができます。

確定申告書 第二表

しかし、上の画像に記載のとおりアルバイトなどの給与所得については原則特別徴収(給与天引き)しか選択できないのです。

結局は市区町村に確認するしかない

まだ諦めるのは早いです!

自分が住んでいる区役所の個人住民税の窓口に電話で問い合わせてみましょう。市区町村、担当者によりますがアルバイト分の確定申告であっても普通徴収で対応してくれる場合があります。

 

 

自分が住んでいる市区町村が対応してくれない場合は残念ですがアルバイト以外で副業をさがしましょう、、、




最後に

今後はマイナンバー制度の拡充に伴い、無申告でこっそりアルバイトをするということはできなくなってきます。

自分のアルバイト先は給与支払報告書なんて出してないし、自分も確定申告しないからバレないと思っていたら、痛い目をみることになります。

しっかり稼いで正々堂々申告しましょう。

会計税務 Tags:アルバイト, 確定申告, 給与支払報告書

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